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経営革新等支援機関に認定

2012年12月21日、経済産業省より、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」(20121224-39号)に認定されました。

2013年2月15日現在、認定された支援機関の数は約5500件。金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等の士業及び、経営指導の実務経験基準を満たした民間コンサルティング会社などが認定されています。

中小企業経営力強化支援法とは

多様化・複雑化する経営課題に対し、専門性の高い支援を行うための体制を整備し、中小企業の皆様の経営力強化を目的とするもので、既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等、専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を国が経営革新等支援機関として認定する制度です。

中小企業庁HP

認定支援機関として、お客様に還元できるメリットは?

認定支援機関は主に中小企業の事業計画の策定及びその実施の支援に関与でき、様々な形で資金調達に役立てることができます。

  1. 信用保証協会の保証料の減額(0.2%)(経営力強化保証)。
  2. 低金利・長期の融資制度の利用。
  3. 法認定に基づいた補助金の申請と利用

 
弊社では中小企業の経営安定化を目指し、経営状況分析、現状の把握、課題の抽出を通じ、改善の方向性を明確にした上で方針に沿った事業計画の作成を支援し、その進捗についてもアドバイスを行っております。

このような一貫した業務改善サービスの提供が実現できるのは、民間コンサルティング会社として事業計画の策定支援を専門的に行っている弊社ならではと自負しております。

是非ご相談ください。

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経営革新等支援機関に認定
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